2019年4月1日から、「働き方改革関連法」が順次施行されている。
「働き方改革関連法」とは?
正式名称は「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」または「働き方改革一括法」。
日本法における8本の労働法の改正を行うための法律の通称である。
日本法における8本の労働法は以下のとおり。
1.労働基準法
2.労働安全衛生法
3.労働時間等の設定の改善に関する特別措置法
4.じん肺法
5.雇用対策法
6.労働契約法
7.短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律
8.労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律
改正のポイントは?
時間外労働の上限規制の導入
これまで、時間外労働の上限は法律で決まっていなかった。
改正後は、時間外労働の上限が、月45時間、年360時間を原則とし、特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満、複数月平均80時間に抑えなければならない。また、これには休日労働も含まれる。
年次有給休暇の確実な取得
10日以上の年次有給休暇が付与される労働者全員に、年5日、時季を指定して有給休暇を与える必要がある。正社員、パートタイムなどの区分に関係なく、6ヵ月以上且つ、全労働日の8割以上出勤していることが、年次有給休暇の発生要件となる。
正規・非正規雇用労働者間の不合理な待遇差の禁止
同一企業内で、正規雇用労働者と非正規雇用労働者で基本給や賞与などの待遇ごとに不合理な待遇差が禁止される。
改正時期は?
働き方改革関連法の改正時期については以下のとおりで、大企業と中小企業で施行時期が異なっているものがある。
参考:2019年4月1日から「働き方改革関連法」が順次施行されます
「勤務間インターバル」が努力義務化
働き方改革関連法改正に伴い、企業では「勤務間インターバル」が努力義務化されることとなった。十分な休息が取れないことによる健康障害の防止や、ワークライフバランスの向上を図るためである。
「勤務間インターバル」とは?
「勤務間インターバル」とは、勤務終了後、一定時間以上の「休息時間」を設けることで、生活時間や睡眠時間を確保するもの。前日の就業時刻から翌日の始業時刻の間に8時間~12時間の休息時間を確保することを事業主の努力義務として規定された。
厚生労働省の有識者検討会は、報告書で休息時間を「8~12時間」と例示しているが「全国過労死を考える家族の会」からは11時間以上ないと短い、という声が上がっている。
報告書で8時間などの短い休息時間も示されたことについて、「全国過労死を考える家族の会」の寺西笑子代表世話人は「通勤時間などを入れると寝る時間を削れと言っているに等しい。企業には11時間以上あけるようにしてもらいたい」と話した。