自民党は、年収800万円以上を「高所得者」とみなし、高所得者に対し増税する案で最終調整に入った。会社員の給与所得控除を一律10万円減額し、年収800万円で上限を設ける。基礎控除を10万円増やすことで、年収800万円以下の人は手取りに変化がないようにする。税収は約1千億円増えるようにする方針である。
現在の所得税額は?
所得税とは
所得税(しょとくぜい)とは、担税力の源泉を、所得、消費及び資産と区分した場合に、個人の所得に対して課される税金のこと。
所得税額の計算方法
所得税額は課税所得×税率-控除額で算出する。
課税所得ごとの税率と控除額の一覧
課税所得 | 税率 | 控除額 |
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円~330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円~695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円~900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円~1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円~4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円~ | 45% | 4,796,000円 |
控除額を引き下げることで850万円で1.5万円、1500万円だと8.6万円負担する所得税が増える。
課税所得ごとの負担増額
課税所得 | 負担増額 |
800万円以下 | なし |
850万円 | 1.5万円 |
900万円 | 3万円 |
950万円 | 4.5万円 |
1000万円 | 6万円 |
1500万円 | 8.6万円 |
2000万円 | 8.6万円 |
3000万円 | 33.5万円 |
5000万円 | 36.9万円 |
見直しが検討されている3つの控除とは
給与所得控除
給与所得控除とは、会社員などの所得税を計算する際、給料の一部が必要経費になっているとみなし、収入から差し引くことで税の負担を軽くする仕組みである。対象は会社員で、自営業者は適用とならない。働き方や、稼ぎ方で控除に差が出ないように、給与所得控除を全体的に10万円縮小し、代わりにすべての納税者を対象に一律38万円差し引かれていた基礎控除を10万円増やす。これにより、自営業者は減税となる。高所得者においては、控除額に上限を設けているが、高所得の基準を引き下げ、800万円以上の人の控除額は一律190万円となる。民間企業に勤める人のうち5%が増税となる。ただし、22歳未満の子供がいる場合や、介護が必要な家族と同居している場合は増税にならない。
公的年金等控除
年金の収入金額から公的年金等控除額を差し引いて所得金額を計算する。給与所得控除と同じように全体を10万円縮小する。給与と年金、両方の収入がある人は、控除が二重に減らないようにする。そのうえで、年金収入が1000万円以上の人は控除の額が195万5000円を上限とする。また、会社の役員の報酬など年金以外の所得が1000万円以上の場合は10万円、2000万円以上は20万円、それぞれ控除の額を減らす方針であり、年金収入が1000万円以上の場合や年金以外の所得が1000万円以上の場合は増税になる。
年金収入が1000万円以上の人は約3000人、年金以外の所得が1000万円以上の人は年金受給者のうち約20万人である。
基礎控除
全ての納税者が対象であり、今より10万円引き上げた48万円となる。しかし、高所得者については段階的に控除を下げる方針である。2400万円以上の所得から控除が減り始め2500万円で0になる。
これにより、年収800万円以上の高所得者は増税となり、自営業者は減税になる。この内容は、14日、与党が税制調査会を中心に翌年度以降にどのように税制を変えるべきかを話し合いまとめる「与党税制改正大綱」に盛り込まれる。