霞が関から見た永田町

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軽減税率が税制の根幹を破壊する

 

 

 

外食は標準税率

 

 来年10月に予定通り消費税率を10%に引き上げることを安倍総理が表明した。
 これを受けて、連日のように情報番組を賑わせているのが軽減税率をめぐる複雑な仕組みのあり方だ。「この場合は、軽減税率の対象になるのか」といったクイズまがいの問答が出演者の間で繰り広げられている。

 

 軽減税率とは、特定の対象については、税率を軽減する仕組みのことを言う。10%に消費税が引き上げられるなか、生活必需品とされるものを対象に税率を8%に減じるということを政府は進めようとしている。

 

 この軽減税率について、現在最も話題になっているのは、中食と外食の差だ。
 中食とは、調理済みの食材を店で購入して持ち帰り、職場や家庭などで食べることを指す。


 対して、外食とは、端的に言えば、購入したその場で食する場合を指す。店舗での飲食がその代表例だ。

 

 外食は10%の標準税率となるのだが、中食については軽減税率の対象となり、消費税は8%のままとなる。


 もう少し分かりやすく書くと、お店からテイクアウトすれば消費税は8%。そのお店で食べれば消費税は10%となる。


 ここで情報番組などを賑わせているのが、コンビニなどでお弁当を購入して、店が用意したイートインで食す場合、その消費税率はいくつになるのかという問題である。

 

 政府の説明は、以下のサイトにある。

 

www.gov-online.go.jp

 

 

 「コンビニエンスストア等で持ち帰りとして弁当等を販売する場合は、事業者が、顧客に店内の飲食設備において飲食させるサービスを提供するものではなく、単に飲食料品を販売するものであるため、「外食」にはあたらず、軽減税率(8%)の適用対象となります。


 ただし、事業者が、顧客に店内に設置したイートインスペースにおいて飲食させるサービスを提供するものである場合には、「外食」にあたり、標準税率(10%)の適用対象となります。」

 

 コンビニで購入したお弁当。これは軽減税率の対象となる。気が変わって、イートインスペースでそれを食べた場合、どのような扱いがなされるのか。といった、軽減税率など実施しなければ、およそ議論されることはないことが、連日まことしやかに話題になるという不毛な事態が現在起きているのである。


 この場合、政府の説明に従うと、持ち帰ることを前提に販売されるお弁当は消費税8%であって、たとえそれをイートインで食しても外食にはあたらず、消費税が10%になることはない。

 

 

租税法律主義はどこへ?

 

 上に紹介した政府広報オンラインのページには、外食にあたる事例とあたらない事例が紹介されているが、これは世の中のあらゆる取引の現場を網羅してはいない。外食なのかどうか、明確に線引きがしにくい事例があり、そのような限界事例の扱いは明確にされていないのだ。


 そもそも、先にあげたコンビニの弁当の事例についても、「イートインで食するお弁当の税率は10%だ」とする言説もある。
 そういう混乱が見られるのは、政府の説明には、以下のような一文があるからだ。

 

「「テイクアウト」(8%)か「店内飲食」(10%)かは、販売事業者が、販売時点で、必要に応じて顧客に意思確認を行うなどにより、判断することになります。」

 

www.gov-online.go.jp

 

 

 結局、どういう基準なのか。販売事業者に決めろということなのだろうか。

 

 ところで、租税法律主義という大原則がある。これは、法律の根拠がなければ、租税を賦課されたり、徴収されたりすることがないという原則だ。


 しかし、どうだろうか。ここに紹介した政府の説明は租税法律主義に即していると言えるだろうか。


 特に、「販売事業者が、(中略)  判断することになります。」という説明。もちろん、最終的にその判断を下すのは、日本政府、特に国税庁となるはずだが、上記の説明は、事実上、事業者が消費者に対してその税率を決めよと言っているに等しい。


 公然と租税法律主義に反するかのような説明を政府が行うという光景を、私たちは目にしているのだ。とんでもないことが今起きているのではないだろうか。

 

 

公平公正な税制を破壊する軽減税率

 

 国民民主党の玉木代表は、「複数税率がセットの消費増税はデメリット大きい」と語っている。

 

www.dpfp.or.jp

 

 

 ここで言うところの「複数税率」とは、軽減税率を指している。玉木代表は、そのデメリットが大きいとしているが、その大きさは果てしない。軽減税率は公平公正な税制を歪め、国民からの信頼を毀損することを思うと、取り返しのつかない大きさのデメリットがそこにあると言って過言ではない。

 

 そのデメリットを見えにくくしている理由の一端は、実は新聞社にある。


 テレビや新聞で大きく取りあげられているとは言い難い状況にあるが、配達される新聞は食料品と同様に軽減税率の対象となる。電気水道ガスといった公共料金も標準税率が適用されるにもかかわらず、配達される新聞は生活必需品扱いをされて、軽減税率の8%が適用されるのだ。ちなみに、駅やコンビニで販売されている新聞は標準税率となる。

 

 これは、ひとえに、政府による新聞社対策である。新聞を軽減税率の対象にしておけば、消費増税や軽減税率導入に対して新聞が反対のキャンペーンを張ることがないだろうと踏んで、新聞社の要請に応えて、新聞を軽減税率の適用対象としたことによる。


 新聞社は、軽減税率の課題を指摘しても、軽減税率の導入自体を批判することはほとんどしない。きちんとした批判の声を上げず、「こういう場合は軽減税率の対象になる」「こういう場合はならない」といったトリビアルな知識を紹介しているのが実情だ。


 政権与党に阿れば、税金を安くしてもらえるというのだから、公平公正な税制が蝕まれていると言えるだろう。

 

 食料品であれば、中食や外食を問わず。新聞であれば、配達や駅売りなどを問わず。その他、例えば公共料金は一括して。というように、同一の商品やサービスについては、標準の10%か軽減税率の8%に揃えるというのであれば理解出来なくもないが、実際は、同一のものであっても、どこで食べるのかによって、どこで販売されるかによって税率が違う。そこには、公平公正といった税制の根幹を成す原則は影かたちもない。

 

 もとをただせば、公明党が支持者に良い顔をするために導入を強く求め、それを自民党が飲んだことにより実現したものだ。選挙でお世話になっている公明党のために軽減税率を導入するというのであれば、選挙に勝つためには税制の根幹を破壊しても構わないということを表明しているのと同義だろう。


 欧米各国では導入されているという理由すら持ち出されたが、それは何周も遅れた議論で、欧米では軽減税率の問題が指摘されて等しい。税制の専門家の大半も、消費増税の負担軽減を行うとすれば、軽減税率ではなく給付付税額控除を推奨する。そういう声も無視して、軽減税率の導入へと突き進んでいるのが、現在の安倍政権だ。


 国家財政を支える税制のその根幹となる原理原則をなきものとし、国民からの信頼を破壊する。それはまさに国の道を誤るような天下の愚策である。「日本を取り戻す」と高らかに表明した安倍総理は、そんな国を危うくするようなことを、選挙に勝利することと引き換えに進めようとしているのである。