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茂木大臣はなぜ線香や手帳を配ったのか

 

 

 

 

茂木大臣の公選法違反疑惑

 

 国会の開会早々、安倍内閣の重要閣僚の一人である茂木敏充大臣に公職選挙法違反の疑いがかけられている。週刊誌の報道によると、茂木大臣の秘書が選挙区内の有権者に線香や衆議院手帖を配っていたというのである。

 

 ちなみに、昨年の茂木氏の大臣就任直後にも、この衆議院手帖の配布に関する疑惑が週刊誌で報じられていたが、今回は線香を配っていたという新事実が加わり、これは小野寺防衛大臣が以前議員辞職に追い込まれたものと同じであったことから再度注目されたようである。

 

 予算委員会でこの件が取り上げられ、茂木大臣は配布していたことを認めた上で、茂木大臣による個人の政治活動としてではなく、自民党支部による政党活動の一環として秘書が配布したもので、公職選挙法の規定には違反していないとの認識が示された。野党側からの要求により、この件につき総務省の見解もただされた。それに対して、総務省は、政党による活動の一環として、政党支部の職員や秘書が名前の書かれていない政党支部の寄付を有権者にところに持参することは「直ちに氏名が類推される方法とは言えない」として、法律には抵触しない旨の認識が示されている。

 

 ほぼ同様の事案で、小野寺防衛大臣は初当選後に議員辞職し、公民権停止の憂き目にあっている。両者を分ける最大の違いは、配布した線香に自身の名前を明示していたのか否かである。小野寺大臣は有権者に自身の名入りの線香セットを配っていた。これが公職選挙法に抵触するところとなったのであり、対して、茂木大臣の場合、自身の名前を分かるように明示せずに、秘書がそれを配っていたのである。政治家の名前を明示していなかったために、政党の活動として配ったという言い逃れが出来たとも言える

 

 茂木大臣自身が政党の活動として配布したことを認めており、それについては総務省の見解でも法的に問題ないとされた以上、茂木大臣を追及したところで大臣辞職に発展するようなことにはないだろう。

 

しかし、疑問は残る。

線香や衆議院手帳のそのまま配布したのだろうか。梱包をして、のし紙をつけていたりしないのだろうか。

線香や衆議院手帳を裸でそのまま配ると言うのは、少しばかり礼を失する行為のように見えるが、公職選挙法の規定を説明した上で、そのまま有権者に配布していたということなのだろうか。

 

なぜ有権者に線香を配布するのか

 

 改めて考えるべきは、なぜ茂木大臣は線香や衆議院手帖を秘書に配らせていたのかということである。

 

 この件があったことで蒸し返されて小野寺大臣も心外だとは思うが、小野寺大臣は線香を配ったことで議員辞職だけではなく、公民権停止にまで追い込まれている。茂木大臣もこのような事例を知らなかったはずがない。だからこそ、礼を失する可能性がありながら、線香や衆議院手帳を包装もせずに、また議員本人ではなく秘書に配らせていたのだろう。議員本人が名前入りで線香などを配ろうものなら、まさに小野寺大臣のごとく公職選挙法違反に問われる。その点、茂木大臣は抜かりなくやっていたと言える。

 

 問題は、公職選挙法の規定に違反しないように線香や衆議院手帖を配布しているということそれ自体の背景である。

 あくまで想像でしかないが、議員と言えば、盆暮れの付け届けが当然という雰囲気がある地域が選挙区の中に存在しているのではないだろうか。

 手ぶらで挨拶に訪ねようものなら、「礼儀がなっていない」「偉くなったら、付け届けもしなくなる」といった批判を受ける。そのような地域的な特性があれば、脱法的な方法を用いてでも、付け届けをしなければならないという動機が政治家に芽生える。

 

 茂木大臣が政党支部を通すという方法を使ってまで配布したのは、線香と衆議院手帖であるとされている。通常、線香は故人に対して贈られるもので、これはつまり支持者の中に亡くなった方がいる場合、そこには線香を送り、そうではない支持者には衆議院手帖を送ったということではないだろうか。

 

 受け取っていた有権者の側も、いつも受け取っている付け届けであることから、何の疑問も抱かずに、いわば当然のように受け取っていたのではなかろうか。そして、そうであるならば、この件でいくら野党が責め立てても、そういう茂木大臣の支持者、あるいはそういう付け届けが当然だと受け止められている地域の人には何も響かないはずだ。むしろ、野党は責めれば責めるほど、その地域での支持を失うことになる。

 

 

有権者の意識と公職選挙法

 

 政治家による盆暮れの付け届けが当然であると言う時代がかつてはあった。その付け届けも線香や衆議院手帖といったそれほど高額ではないものではなく、もう少し値の張る商品であったり、「実弾」と呼ばれる現金のやりとりもあったと聞く。

 

 事をややこしくしているのは、現行法制上も、議員本人が結婚披露宴で出す祝儀、葬式・通夜で出す香典などは認められている点である。

 議員本人が来て祝儀や香典を出すのを見聞している有権者からすれば、盆暮れに挨拶にやってきても手ぶらとなれば、失礼な対応であると思ってしまうことだろう。

 政治家も人気商売であり、そのように「失礼な人だ」と思われることを出来るだけ避けようとする。選挙で毎回圧勝している茂木大臣であっても、そういうことには気を遣わざるを得ないのだ。

 

 だからといって、公職選挙法上は、政治家による選挙区内の有権者に対しての寄付と見做される行為は禁止されていることに変わりはない。その禁止に触れないように、今回のように政党として活動であるということで押し通しているわけだが、それは脱法行為と言え、あまり褒められたことではない。

 

 有権者の意識と公職選挙法の規定が齟齬をきたしているというのがこの問題の要点である。このスキャンダルで茂木大臣の首を獲ろうなどという色気を野党は出さず、問題点を指摘し、必要であれば法律の改正案を提起すべきであろう。

 

 茂木大臣には問題があると叫ぶだけでは、そもそも盆暮れの付け届けは当然であると思っている少なからずの人には何も響かず、かえって支持を失うだけであることを心すべきである。追及だけではなく、改善点を提案する。この両面での活動が野党には求められている。